まもなく中国で開かれる第22回世界法律会議知的所有権法シンポジウムを主催する中国側の議長である中国最高人民法院の裁判官蒋志培博士は8日北京で、このシンポジウムの状況について、記者のインタビューに答えた際「中国は知的所有権の保護を重視した。知的所有権の貿易関連に関する協定・「TRIPS協定」を履行する義務を確約し、各項目の知的所有権に関する法律法規を修正し、完備させた。現在、知的所有権の保護に関する法律の仕組みが基本的に確立され、絶えず完備された」と述べました。
世界法律会議が9月中国で開かれることになりましたが、知的所有権は今回会議の22の議題の一つです。知的所有権シンポジウムを主催する中国側の蒋志培議長はこれについて、「世界法律会議は知的所有権法シンポジウムを設けたことは世界が、知的所有権を重視することを十分に表した」と語り、更に「知的所有権の問題は1990年代以来、世界経済と国際貿易におけるその重要な役割がますます目立ってきている、知的所有権に対する保護もますます注目されてきた。特にWTO ・世界貿易機関の設置及び「TRIPS協定」が発効してから、知的所有権の重要性は世界で、歴史的な向上を受けた」と述べました。
中国政府はこれまで、知的所有権の保護を改革開放し、社会主義法制建設の重要な一部分としてきました。1980年代から、関連法律法規の制定に着手すると同時に、関連する国際組織の活動に参加し、知的所有権の分野における世界各国との交流と協力を強化しています。特にWTO 加盟後、3年この方、知的所有権の概念は中国で、ますます人々の心に深く根ざし、特許、商標、出版権の保護もより重視されるようになりました。
社会の共同努力によって、中国では知的所有権保護はすでに、大きな進展を遂げ、国際法則に符合し、中国国情にも合う知的所有権法律法規システムを確立し、「特許法」、「商標法」、「著作権法」「コンピューターソフトウェア保護条例」など一連の法律法規を執行しました。
現在、中国はすでにゆとりのある社会を築き上げる過程で、自主革新、産業構造の調整、成長方式の転換の戦略を策定しました。こうした重大な戦略を実現させるには、知的所有権保護に関する法的仕組みは特別な役割を果し、革新の基礎であり、近代化建設の重要な原動力でもあります。
知的所有権保護法の完備ついて、蒋志培議長は更に「我々は知的所有権の警戒システムを確立し、適時に警戒を出すことに努力すると同時に、法律を絶えず健全なものにしていく。例えば、「反独占法」を制定し、国内の法律を完備させ、法的手段で市場の規範化を求めていくことだ」と述べました。
WTO 加盟後、中国の各知的所有権行政部門は多くの国の関連機関、WIPO ・世界知的所有権機関などの国際組織と良好な協力関係を結んでいます。これについて、蒋志培議長は「国際的経験に学ぶことは非常に重要で、国際法則の制定に参加することも非常に重要である。中国の造った経験を持って世界を影響し、国際の経験で中国の伝統的な知的所有権を保護していくべきだ」と述べました。
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