北京
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5月28日に北京で行われた第13期全国人民代表大会第3回会議の閉幕会議では、民法典草案が採決にかけられ、成立に至った。これは14億の中国人の民事権利保障が新たな時代に入ることを意味する。民法典の採決は、中国法律発展史上の一里塚であると言っても過言ではないだろう。
民法典は総則、物権、契約、相続、婚姻家庭など7編1260条から成り、三つの特徴を持っている。
①憲法の精神や民事主体に与える権利を表している
民法典は終始、最も広汎に渡って人民の利益を擁護している。特に、人格権を1つの編にすることは、憲法が定めた「公民の人格と尊厳は侵犯されてはいけない」という項目を具体化するものである。
②中国の特色や中華文明、社会主義核心価値観が体現されている
世界各国の優秀な法律文明を鑑にして吸収すると共に、中国の現状に合わせて作り上げられた民法典は鮮明な中国の特色がある。古くから伝わってきた孟子の言葉である「仁者は人を愛す」「老吾老以及人之老(自分の両親や祖父母を敬うように、他のお年寄りも敬う)」など中国の伝統文化も民法典に融合させた。
③人民の意志や時代の特徴を反映している
民法典は時代の新たな発展がもたらしてきた課題に答えている。物権編を例にすると、人々が関心を寄せた「住宅建設用地の使用権の期限が切れたらどうなるか」という疑問に対して、「自動的に継続する」と定めたことは国民らを安心させている。
このように民法典の採決は重要な意義がある。民法典は、社会主義法治体系の建設において重要な一歩であり、国家ガバナンス体系やガバナンス能力の現代化を推進する力強い措置で、全面的に小康社会(いくらかゆとりのある社会)を建設する基礎ともなる。国民らが民法典を遵守することにより、自身と他人の権利が守られる一方、国民の素養がさらに向上していくことも期待される。(CRI日本語部論説員)