北京
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第13期全人代第2回会議副秘書長兼憲法法律委員会主任委員の李飛氏
第13期全国人民代表大会(全人代)第2回会議は10日午前、代表団全体会議で外商投資法草案(以下:草案)を審議しました。会議後、李飛・第13期全人代第2回会議副秘書長兼憲法法律委員会主任委員は草案についてCRIのインタビューに応え、「外商投資法は外国企業の対中投資に更なる保障を提供することになる」と述べました。
とりわけ草案の中で、知的財産権保護および行政機関などによる技術移転の強制禁止に関する内容が海外の高い注目を集めています。李副秘書長はこれに対し、「企業間の話し合いによって協力を進める原則を堅持してきた。草案に基づき、外国企業の対中投資は元の『審批制(審査許可制)』から『備案制(届出制)』とネガティブリストに基づく『審批制』に変更することになる。こうして、草案内容はより厳密になり、国際水準と合致することになる。実際の執行面で起こりうる問題に関しては、市場主体の法律意識を高めると同時に、完備化した責任追及制度を導入する予定だ。外商投資法の正式な発効に伴い、更なる市場化は公平な競争環境を育み、関連規定も整備されていく。外国企業は安心して中国で投資できる」と分析しました。
一部海外メディアが、外商投資法の提出・承認期間が「異例の3カ月」と報じていることについて、李副秘書長は「3カ月という期間は、同法律が審議プロセスに入った時間だけを指している。実際には5年以上前から起草し、さらに言えば、1997年に行われた中国共産党第15回全国代表大会から明確に提起されたものである。外商投資法は、『外資三法(「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」、「中外合作経営企業法」)』と呼ばれる既存の外資関連法を基礎に、我が国が蓄積してきた外商投資管理の豊富な経験と規則を導入したうえで、新たな理念と基準に従って完成させた法律制度だ。今の中国は、原材料の仕入れ、輸出入、外貨、金融など様々な分野において成熟した発展条件を有している。これらすべてが、外商投資法立法の盤石な基盤である」と示しました。
さらに李副秘書長は、「中国には膨大な市場、安定した政治・社会環境、豊富な資源、成熟した労働力・人材市場という大きな4つの強みがある。確実に進む金融市場の開放と融資の利便化も明らかであり、投資に適した環境だ」と述べました。そして、改革開放40年の間に中国の外資を引き寄せる力が衰弱しているという観点に対し、李副秘書長は「コスト上昇が一部企業の中国市場撤退の理由だろう。しかし、一部の発展途上国は人件費が依然として低いままではあるが、製品不良率と生産過程で存在する問題は無視できない悪影響をもたらすことになる。中国における投資環境と法制の更なる完備化に伴い、対中投資の未来図は望ましいものになるだろう」との見解を示しました。(文責:張怡康、写真:梅田謙)