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中国は、2001年12月、WTOに加盟した時の公約を履行するため、このほど、個人向けの人民元取り扱い業務を外国銀行に開放しました。15日に公布された『外資銀行管理条例』では、12日11日から、外資銀行でも個人の人民元貯蓄業務を行えるようになりますが、外国銀行は中国に現地法人を設置することと、100万元以上の定期預金業務のみを対象にすることといった条件が付けられています。なお、外資銀行とは、外国資本による独資銀行、中外合弁銀行及
び外国銀行の中国支店が含まれています。これまで、外資銀行は中国の25の都市に限り、中国企業向けの人民元業務を提供することができるだけでした。関係者は、この条例の実施は、中国政府がWTOに加盟した時の公約を守り、今後、外資銀行が中国で人民元業務を展開する際、地域や顧客面での制限を受けないことを意味すると見ています。
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