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先月31日に開催された第10期全国人民代表大会常務委員会第24回会議は、香港特別行政区に深セン湾税関の香港側エリアの管轄権を付与する決定を可決しました。具体的な内容は次の通り。 (1)香港特別行政区に対し、深セン湾税関の業務開始日以降、同税関の香港側エリアを同行政区の法律に基づいて管轄する権利を付与する。同行政区は法律の規定に基づき、同エリアに対し禁区(立ち入り禁止区域)として管理を実施する。 (2)深セン湾税関の香港側エリアの範囲は、国務院が規定する。 (3)深セン湾税関の香港側エリアの土地使用期限は、国務院が関連の法律の規定に基づいて確定する。
「人民網日本語版」より
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