東京高等裁判所は18日、日本の「従軍慰安婦」として虐げられた中国人女性らの日本政府を相手取った謝罪と損害賠償を要求する第二審で原告側の要求を棄却しました。
共同通信によりますと、東京高裁の裁判官は、「慰安婦事件は国が組織したものではない。また、この事件の訴訟期間は、日本の民法で定められた20年の有効期間を超えたため、東京地裁で第一審の判決を認める、」と述べましたが、これを受け、原告側は訴訟を続ける意向を表明しています。
今年79歳になる中国山西省出身の郭喜翠さんと侯巧蓮さんは、第2次世界大戦期間中、強制的に旧日本軍の「従軍慰安婦」として連行されましたが、1996年2月、この二人は日本で訴訟を起こし、日本政府に謝罪と4600万円の損害賠償(約365万元相当)を求めました。その後、2002年の3月29日、東京地裁は第一審で「個人は国家を相手に訴訟を起こす権利はない」として原告側の要求を棄却しましたが、まもなく侯巧蓮さんは亡くなっています。
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