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全国人民代表大会の概要
   2008-02-27 13:28:44    cri

 中華人民共和国全国人民代表大会は、最高国家権力機関で、一院制を取っている。それは、各省、自治区、直轄市および人民解放軍から選出された代表で構成される。全国人民代表大会は、毎期任期5年であり、毎年一回会議が開かれ、それは、全国人民代表大会常務委員会により召集される。常務委員会が必要と認めた場合、あるいは、五分の一以上の代表が提案した場合、臨時に全国人民代表大会の会議を開くことが出来る。

 全国人民代表大会は次の職権を行使する:

 憲法を修改正すること、憲法の施行を監督すること、刑事、民事、国家機関の基本的法律とその他の基本法律を制定し、修改正すること、全国人民代表大会常務委員会で不適切な決定が行われた場合、それを改め、取り消すことである。

 国民経済と社会発展計画と計画執行情況に関する報告を審査し、認可すること、国家の予算と予算執行情況に関する報告を審査し、認可することである。

 全国人民代表大会常務委員会委員長、副委員長、秘書長と委員を選出すること、中華人民共和国の国家主席、副主席を選出すること、中華人民共和国の国家主席の指名に基づき、国務院の首相の人選を決めること、国務院首相の指名に基づき、国務院の副首相、国務委員、各閣僚、各委員会の主任、会計検査署の検査長、秘書長の人選を決めること、中央軍事委員会主席を選出すること、中央軍事委員会の主席の指名に基づき、中央軍事委員会のその他の構成メンバーの人選を決めること、最高人民裁判所の裁判長を選出すること、最高人民検察院検察長を選出することである。また、全国人民代表大会は以上の人員を罷免する権利を有する。

 省、自治区及び直轄市の配置を認可し、特別行政区設置及びその制度を決定すること、戦争と平和の問題を決定することである。

 最高国家権力機関に行使されるその他の職権、全国人民代表大会は、毎年の第一四半期に開かれる。全国人民大会が開かれる時、選挙で選出された議長団は会議を主催する。会議の代表は選挙される部門に基づき、代表団を構成する。全国人民代表大会議長団、常務委員会、各専門委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院は、大会の職権の範囲内に属する議案を大会に提出することが出来、議長団の決定によって会議の議事日程に組み入れられる。一つの代表団、あるいは30名以上の代表の連名は大会の職権の範囲内に属する議案を大会に提出することが出来、議長団が会議の議事日程に組み入れるかどうかを決めるか、あるいは、先に、関係専門委員会に提出して審議を受け、会議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を提出し、その後、会議の議事日程に組み入れるかどうかを決定する。

 全国人民代表大会の会議が議案を審議する一般的なプロセスはつぎのようなものである。提案者が会議に議案の説明を行う。各代表団全体会議、代表グループ会議は議案に対する審議を行う。議長団は、議案を関係専門委員会に提出して審議を行い、報告を提出する。議長団は審議後、全体会議に表決を求める提案をする。議案の表決は投票方式、つまり手を挙げるという方式あるいはその他の方式を取り、それは議長団が決める。表決を経て、議案は半数以上の代表の賛成を得た後採択される。表決の結果は、会議の主催者がその場で発表する。憲法の修改正は、常務委員会、あるいは五分の一以上の代表による提案が必要であり、投票の方式で表決し、三分の二以上の代表の賛成を得た後採択される。

 各代表団が議案や関係報告を審議する場合、関係部門は責任者を派遣し会議に参加させ、意見を聴取し、代表からの質問に答えなければならない。全人代人民代表大会議開催期間中、一つの代表団あるいは30名以上の代表の連名は書面により、国務院や国務院に属する各部門、各委員および最高人民裁判所、最高人民検察院に質問を提出することが出来る。議長団、三つの以上の代表団あるいは十分の一以上の代表は連名で特殊な問題に関する調査委員会の設立を提案することが出来、議長団は全体会議にそれを提出して決定を受ける。

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