「住宿登記」ですがこれは 中国に滞在する外国人が公安に届け出る制度です。
一般にはこの届け出は宿泊施設が本人に代わって公安に届け出ていますので不必要なのですが、この届け出をしない宿泊施設もありますのでこういった場所では自力で住宿登記を公安に対してしなくてはならないケースがあります。
どういった宿泊施設が自分でしなければならないかというと、通常外国人が宿泊しない(出来ない)場所へ宿泊する場合です。都会の星の無い宿泊施設などの通常外国人が泊まれない招待所、旅社等に何かしらの理由で宿泊する場合、又 田舎ですと通常 外国人が宿泊可能な宿泊施設は指定されているか限定されている事が多く、指定されていない施設に1泊でも宿泊をすると部屋まで公安がやってきて、引っ越しをさせられるケースがあります。(開放地域でしたが実際に体験しました)田舎の場合は滞在初日に公安に出向き、宿泊施設を紹介をしてもらう必要があるかもしれません。またこの時に住宿登記をすれば指定されていない施設に泊まれるケースもあります。
田舎ですと 中国人向けの宿泊施設でも宿泊させてくれるケースもかなり多いと思いますが、その宿泊施設が外国人の宿泊が本当に許可されているかどうか 不明な事があります。(相手の人が事実を言わない、知らない)そんな不許可の施設に泊まっていると外国人の宿泊を知った公安が部屋に踏み込んでくる事があります。
そんなトラブルを無くす為にも予め 田舎ですと初から公安に出頭して外国人の宿泊が許可されている宿泊施設を紹介してもらい、同時に住宿登記をしておけば安心です。
田舎で外国人が宿泊出来る施設であるかを知る簡単な判断は外国人が都市で宿泊する時に書かされる用紙がありますが この用紙が「住宿登記」の用紙です、この用紙が出てくれば 外国人が宿泊可能な施設と思われます。
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