来年から、北京では、市が供給するスチーム暖房に関する費用の納付を促進することを目的として、この暖房費の支払いが滞っている使用者に対し、暖房費の0.3%の延滞金を支払うことになります。
「暖房供給協議」という規定によりますと、毎年10月31日までに暖房費を納付しない使用者が1日につき暖房費の0.3%の延滞金の納付が義務付けられることになりました。
またこの規定によりますと、暖房供給が始まった後も暖房費を支払わなければ、暖房の供給を停止すると示しています。
現在、企業が暖房費を延滞した場合、暖房費の0.3%で延滞金の納付を義務付けていますが、個人使用者にはまだ適用されていません。なおこの延滞金は国庫に納付されることになり、暖房を供給する機構に支給されることはないとのことです。(楊 安藤)
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