全国人民代表大会の常務委員会(中国の立法機関)は29日、今後5年間の立法計画を承認しました。2013年初めまでに、権利侵害責任法や無形文化遺産の保護法など49件について立法手続きを進めることになります。
49件の法案は、憲法や憲法に関する法律、行政法、経済法、社会法、刑法など7つに大別されます。権利侵害責任法と外国人民事関係法律の使用法は民法の重要な一部で、社会救助法や土地の請負をめぐる紛糾の仲裁法は近年、社会が強く求めていた法律です。刑事と民事、行政の三大訴訟法は、社会発展の最新の状況に応じて修正されることになっています。
全国人民大会常務委員会王兆国副委員長は「立法作業で重点となるのは、質的な向上を引き続き推し進めることを重視し、一面的に数だけを求めることではない。科学的で、民主的な立法、民衆が立法に効果的に参加できるようにしていく」と強調しました。
(万)
|