国家質量検疫検査総局が発布した「食品標識管理規定」が9月1日から正式に実施されます。この規定によると、食品の薬用効果を誇大に宣伝すると1万元の罰金を課するということです。
規定では、標示の内容と形式を具体的に定めており、特に7種類の内容については標示を禁止しています。たとえば、疾病予防を明示あるいは暗示する、非保健食品が保健の効用があると明示あるいは暗示するなどが含まれています。
また、食品あるいはその包装に標示がない場合、1万元以下の罰金。食品の栄養素、カロリーなど表示しない場合、5000元以下の罰金。賞味期限を偽装した場合500元から1万元の罰金を課するということです。(翻訳:ooeiei)
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