日本の最高裁にあたる中国最高人民法院の肖揚院長は10日北京で、これまでの5年、中国の各クラスの裁判所は犯罪を処理する一方で、人権の保障をも重視し、証拠に基づく判決という原則を守り、罪なき人が刑事追及されないよう保障してきた」と述べました。
これは肖揚院長が第11期全人代・全国人民代表大会の年度会議で行った活動報告の中で明らかにしたものです。
肖揚院長は「これまでの五年、各クラスの裁判所は1万4000人の被告に無罪判決を言い渡した。また、法に基づく被告の訴訟権利の行使を保障するため、法的支援条件のある被告32万人に弁護士をつけている。そして社会の対立を最大限に少なくするため、この5年間、裁判所は寛大に処理できる案件をできるだけ寛大に処理している」と述べました。
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