北京市労働和社会保障局は、毎年6~8月に、屋外の仕事や33℃以上の室内で業務する労働者に、少なくとも月に60元(約1000円)の高温補助金を支払うとの規定を定めました。
労保局の関係者は、更に、「高温補助金は給与の一部である」と位置づけるとともに、冷たい飲み物や健康食品なども、労働者に提供する義務が定められました。
高温補助金を支払われないなどの場合、労働者は、労保局へ仲裁を求めることができます。
なお、労保局の規定は特に、妊娠中や体が不自由な労働者について、高温場所で仕事をさせないよう、と強調しています。
|