国家煙草専売局が21日に明らかにしたところによると、国家発展改革委員会がこのほど発布した「煙草専売許可証管理弁法」が正式に実施された。
「弁法」により、外商投資企業(外資系企業)および個体戸(個人経営業者)は今後、たばこの卸売りもしくは小売業務を行うことはできず、また特別許可店や加盟店の吸収および再投資などの形式でも、たばこの販売業務を行ってはならないことになった。
外商投資企業には中外合資の合弁企業、中外合作経営の合作企業、100%外資の独資企業が含まれる。新弁法実施後は、カルフール、ウォールマートなど外資系スーパーや百貨店、コンビニなどでたばこの販売が行えなくなる。ただし、これらスーパーや百貨店が、たばこ販売が可能な企業に販売カウンターを貸し出し、販売を行うことは可能。
「弁法」はまた、たばこ消費の削減を目指す国際条約「たばこ規制枠組条約」の要求に基づき、「小・中学校の周辺の店にはたばこ小売販売許可証を与えない」、「自動販売機でのたばこ販売の禁止」、「インターネット上でたばこの販売禁止」などの規定を設けた。(編集SN)
「人民網日本語版」により
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