全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は、11日北京で「科学と民主の実施に基づいた立法活動は、立法の質的向上にプラスとなり、この理念を立法活動の全プロセスにいかさなければならない」と強調しました。
呉邦国委員長はこの中で、「全人代常務委員会は、今年、経済分野での立法活動の健全化をはかると同時に、社会分野での立法活動も強化していく。今年審議される法規には修正後の『民事訴訟法』と『刑事訴訟法』、それに『就業促進法』、『社会保険法』と『国有資産法』が含まれている」と述べました。
呉邦国委員長はさらに「民衆の願いを表すため、その立法過程では、書面によって意見をまとめるほか、直接各方面の意見をも聴取していく。また、民衆の実利にかかわる重要な法律の草案は、社会にその全文を公開する。これら法律内の専門的で意見の相違が大きい問題については、立法検討会や公聴会などを通じて深く検討しなければならない」と強調しました。(翻訳:ミン亦氷)
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