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設備製造業に輸入税還付へ 一部部品・原材料が対象
   2007-02-09 21:20:52    cri

 財政部、国家発展改革委員会、税関総署、国家税務総局はこのほど共同で、「設備製造業の急速な発展をめぐる国務院の若干の意見に関連した輸入税政策の実施に関する通知」を発表した。

 通知によると、国民経済の持続可能な発展の促進に対して目立った効果があり、構造調整や産業のグレードアップ、企業の独自開発などに積極的な牽引作用をもたらすとして国務院が確定した重要技術設備の中核的分野について、財政部は発展改革委、税関総署、税務総局と共同で輸入税政策を制定し、国内企業がこれらの設備の開発・製造のために必要とする一部の重要部品と国内で生産不可能な原材料との輸入に際して納める輸入関税・輸入環節税を対象に、先に徴収して後に還付する「先徴後退」を実施する。

 通知には、還付された税金は一般的に「国の投資」として処理し、国の資本金に転換することとし、主に企業の新製品開発・生産および独自開発力の強化に充てるものとすると明記される。(編集KS)

「人民網日本語版」より

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