これは31日に閉幕した第十回全国人民大会常務委員会の第二十四回会議で決定されたものです。人民裁判所組織法第十三条は「死刑の判決を下す権利は最高人民裁判所にあり、また死刑実施の命令権も最高人民裁判所にある」と修正されました。これは死刑に関する法律における、これまで最大の改革となります。