第10回全国人民代表大会常務委員会の第23期会議で27日午後、表決が行われ、「中華人民共和国各級人民代表大会常務委員会に対する監督法」が採択されました。この監督法は2007年1月1日から実施されることになっています。
9章からなるこの監督法には、各級政府、裁判所、検察院の各専門活動報告を聴取、審査すること、予算を審査、許可すること、法律法規の実施情況を調べることなどの内容が盛り込まれています。