国務院が認可した「情報ネットワーク伝播権保護条例」が7月1日から実施されます。
この条例の実施はネットワークの海賊版取締りで重要な役割を果たすものと見られています。
この条例は、また、情報ネットワークの伝播権の特徴に基づき、情報ネットワークを通じて権利者の作品使用には、権利者の許可が必要であり、権利者にそれ相応の報酬を支払うことが決められています。
この条例の実施は、『世界知的財産権組織著作件条約』(WCT)と『世界知的財産権組織の公演や録音物に関する条約』(WPPT)への中国の加盟に備えたものとして注目されています。
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