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臓器売買の禁止を明文化 衛生部
   2006-03-28 16:32:25    cri
    衛生部はこのほど、「人体器官移植技術臨床応用管理暫行規定」を制定した。7月1日から施行される。新華網が報じた。

   同規定は・人間の臓器を売買してはならない・医療機関が臓器移植を行う場合はドナーの書面による同意が必要・ドナーは移植前に臓器提供を拒否する権利を持つーなどを明文化している。

 同規定は、医療機関が臓器移植を行う場合、「医療機関管理条例」と同規定に従い、臓器移植に応じた専門診療科の登録を省クラスの衛生行政部門に申請するよう求めている。該当診療科の登録を取得していない医療機関が臓器移植を行うことはできない。臓器移植の臨床応用能力のない医師が、臓器移植を執刀することはできない。臓器移植の臨床応用能力のある医師も、該当診療科の登録を取得していない医療機関で臓器移植を執刀することはできない。

 省クラスの衛生行政部門は、臓器移植能力や臨床応用能力がない、あるいは行政区の臓器移植技術臨床応用計画に合致しない医療機関には、登録を認めない。該当診療科の登録を取得済みでも、患者の平均長期存命率が基準に満たない場合、直ちに登録を抹消する。

 同規定はまた、法律・法規と医療倫理の原則に合致しない場合、臓器移植を行ってはならないと強調する。医療機関は臓器移植ごとに、事前に内部の臓器移植技術倫理委員会に症例を提出し、十分な検討を受けるとともに、臓器の提供元の合法性と適合性について説明し、合意を得なければならない。(編集NA)

「人民網日本語版」

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