日本の最高裁判所に当たる中国最高人民法院の知的所有権裁判法廷の蒋志培裁判長は10日、北京で「中国の会社や個人による知的著作権侵害に蒙った外国人は、即時に提訴して、著作権侵害者を裁判に訴えるべきだ」と表明しました。
これは、蒋志培裁判長が当日の知的著作権保護に関する記者会見で述べたもので、その際に、「十分な証拠の提供さえすれば、中国の人民法院は、外国の知的著作権被害者の権益を守る」と語りました。