新華社によると、改正作業を終えた「中華人民共和国企業登記管理条例」が22日公布され、来年1月1日から施行される。条例は、会社登記の手続き申請に際して、申請者が申請文書や関連資料の真実性に責任を負うことを義務付けている。人民日報系の北京紙「京華時報」が伝えた。
条例は、国家工商行政管理総局が担当する会社登記の分類について規定を設け、▽国務院の国有資産監督管理機関が出資者としての責任を負う企業、▽同企業が投資設立した企業および株式の50%以上を保有する企業、外資系企業などを含む4種類に分類する。
条例はこのほか、会社登記に際し、経営者が労務状況、信用状態、自然人としての姓名、特許経営権、担保が設定された資産などを資本に組み込むことを禁じている。企業の年度会計監査は、登記機関が毎年3月1日~6月30日に実施する。
「人民網日本語版」
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