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「営利性公演管理条例」実施細則を公布 文化部
   2005-09-01 16:34:05    cri

 文化部はこのほど、国務院が制定した「営利性公演管理条例」の施行を徹底させるため、同条例の実施細則を公布した。条例および実施細則はともに9月1日から施行される。

 公演業の外国資本への秩序ある開放を効果的に導くため、細則では、中外合弁経営および中外合作経営の公演マネジメント機関や公演場所経営機関を設立する際の条件と手続きを明確化した。また中外合弁経営の公演マネジメント機関は中国側の出資比率が51%を下回ってはならず、中外合作経営の公演マネジメント機関は中国側が経営の主導権を握る必要があるとの条例の規定に基づいて、中外合弁・合作経営の公演マネジメント機関および公演場所経営機関の取締役や合同委員会の代表は中国側から選任すべきことや、取締役会や合同委員会では中国側代表が過半数を占めるべきことなどを明確に規定した。

 香港、澳門(マカオ)の公演マネジメント機関が大陸部に設立する支部機関の権利は、今後さらに保障されるようになる。細則では、香港・澳門両特別行政区の公演マネジメント機関の大陸部における支部機関が、法律に従って公演の手配や代理活動を行うことを認める。また香港・澳門の公演マネジメント機関の大陸部支部機関の公演マネジメント担当者が、資格認定などの面で、大陸部の公演マネジメント機関の公演マネジメント担当者と同等の待遇を受けることを規定する。

「人民網日本語版」

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