日本自民党新憲法起草委員会は8月1日、「憲法改正草案」条文としての原案をはじめて発表し、その中、現行の憲法第9条「戦力不保持」という第2項は全面的に改定されました。
日本のメディアの報道によりますと、自民党は今年11月自民党成立50周年の際、憲法改正草案を正式に発表するとのことです。草案の中で、第9条第2項の「戦力不保持」という条項は「侵略から我が国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する」と改められました。第1項の「戦争放棄」は「戦争その他の武力の行使又は武力による威嚇を永久に行わない」に改正されました。
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