中国市場では、様々な不正競争が現れていますが、それによって市場経済の健全な発展が妨げられることはないかと懸念されています。これを受け、中国の商工行政管理部門は監督管理を強化し、関連法律の制定と実施を通じて、不正競争防止に取り組んでいます。
中国では、不正競争防止の法律整備は1990年代から始まり、現在では関連の法律を多数制定しています。そのうち、「不正競争防止法」は、市場競争を規範化するもので、さらに、「商標法」、「広告法」、「価格法」にも不正競争を防止する内容があります。これらの法律の施行に従事している公務員は7万人近くいます。
中国国家商工行政管理総局公平交易局の寧望魯局長は「中国各クラスの商工行政部門は、公平競争の維持の面で大いに活動している。独占が深刻な一部業界に対しては特別行動をとっている」と述べ、さらに「1999年から2004年までの6年間、国家工商行政管理総局は全国で、独占が深刻な一部業界に対し、不正競争防止の関連法律の執行を行った。それによると、2004年末まで、競争妨害の案件合わせて5200件が摘発され、その業界は、水、電気、ガスの供給や、鉄道、保険、電信、郵便、銀行、石油などに及んでいる」と述べました。
寧望魯局長が触れたこれらの業界の多くは、一社か少数の会社が業界全部の業務を独占し、市場で支配する地位にあります。これらの企業は自らの優位性を生かし、自由競争を妨害し、ついに市場の秩序を乱してしまいました。
商工行政管理部門はこれらの競争妨害行為を取り消すと共に、地方の一部政府部門が行政権利を乱用して、地域的市場を封鎖、または保護するやり方を効果的に阻止しています。こうしたことで、消費者の利益が擁護されたほか、企業のために公平競争の環境が作り上げられました。
商工行政管理部門は法律執行の過程で、中国の現行の不正競争防止法には不十分なところがあることを明らかにしました。たとえば、不正競争の行為や競争妨害行為はどんなものか、その規定は完全なものでなく、それ相応の処罰が軽すぎて、必要とされる強制的手段を定めていないことです。
このほか、一部地方政府は、商工管理部門の活動への行政的干渉が深刻なこともあります。こうしたことで、不正競争行為取締りが妨げられ、市場経済の健全な発展に影響が及ぼされています。したがって、不正競争防止の法律システムを早期に整備し、執行しやすい法律を制定するよう期待されています。
中国国家商工行政管理総局の李東生副局長は「中国の立法機関はこの問題を把握しており、関連法律の修正、制定に取り組んでいる」と述べ、さらに「市場経済の発展に適応させるため、国家商工行政管理総局と関連部門は『不正競争防止法』の修正を急いで行っている。現在、『独占防止法』の制定、審査も急ピッチで進められている」と述べました。
李副局長によりますと、「独占防止法」は、中国の複数の業界や分野をカバーし、地域的封鎖と行政的独占を防ぐ内容もあります。この法律の制定に当たって、先進国の経験も参考にしているということです。
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