中国商務省はこのほど、北京で、マレーシアとインドネシアの関係企業から輸入したアクリルエステルに適用する反ダンピング措置の裁定を発表しました。
商務省は、マレーシアのある企業に適用する反ダンピング税の税率はこれまでと変わらず4%に、またインドネシアのある企業に適用する反ダンピング税の税率を3%に調整すると裁定しました。
輸入業者は今年7月5日から、この2カ国からのアクリルエステルを輸入する際、中国税関に相応の反ダンピング税を支払わなければなりません。