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中国、繊維製品輸出臨時管理を実施
   2005-06-21 17:36:53    cri

 中国は来月の20日から「繊維製品輸出臨時管理法」を施行し、一部の繊維製品の輸出制限をすることになっています。関係者は「中国はこの方法を制定したのは中国とEU ・欧州連合との関係協議を履行するために取った具体的な措置だ。中国繊維製品企業の輸出を規範化し、安定した国際貿易環境を作ることにプラスとなる」と見ています。

 今年の初め、世界で繊維製品貿易割当制度が撤廃された後、アメリカと欧州へ輸出する中国繊維製品が急増し、アメリカ、欧州と中国間の繊維製品貿易摩擦がますます激しくなってきました。アメリカはすでに7品目の中国繊維製品に対する輸出制限を発表し、EU も2品目の制限を決定しました。

 中国とEUはこのほど、交渉を通じて、今後3年間の繊維製品貿易についての協議が合意に達し、中国は2007年の末までに、10品目の繊維製品の輸出量に対する管理を行うことを確約しました。一方、EUは中国繊維製品に対する制限行為を抑制していくことを示しました。こうした背景の下で、中国商務省は19日、『繊維製品輸出臨時管理方法』を発表し、一部の国と地域へ輸出する一部の繊維製品に対する臨時輸出許可制を実施することを公布しました。

 中国社会科学院世界経済政治研究所の宋泓研究員は中国とEU が協議に達した後、直ちにこの方法を制定したことを高く評価し、「この管理方法は中国とEU 間に合意した繊維製品の輸出割当額覚書に対する具体的な実施の措置であり、国内企業の輸出行為の規範化にプラスとなる。長い目で見れば 国内企業は製品の量だけを追求してはならず、製品の質や価値の向上、品種と技術の開発の面で、より長い努力を払うべきだ」と述べました。

 特に説明する必要があるのは、この管理方法はEU 市場に対するばかりではなく、繊維製品輸出に対する制限を設けた世界のすべての市場および、中国と中国の繊維製品輸出に対する制限を求めた市場に対するものだ。つまり、中国はこれらの国と地域へ輸出する繊維製品に対してこの方法に基づいて、臨時輸出許可管理を実施することになります。

 この管理方法は17品目の繊維製品に及んでいるとのことで、そのうち、中国とEU との繊維製品協議で決まった10品目の製品とアメリカが制限を設けた7品目の製品が含まれています。

 中国商業省対外貿易局の魯建華局長は「早くても、中国とEU と繊維製品貿易問題について交渉を行なう前、中国はすでに繊維製品輸出の規範化を考慮しはじめた。この方法の公布によって、この規範化のための実施するルートを切り開いた。商務省は輸出割当額の方法によって、中国企業の発展を指導し、相対的に安定した国際貿易環境を作ろうとしている」と述べました。

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