中国国際放送局
1949年の新中国成立後、中国政府は宗教信仰の自由という政策を策定、実行し、中国の実情に見合った政教関係を築いてきた。中国の公民は自由に信仰と宗教を選択し、それを表明することができる。各種宗教は平等な地位にあり、調和のとれた共存の下、宗教紛争が起きたことはない。また、宗教の信仰者と信仰しない公民の間でも、互いに尊重しあい、団結して睦ましく共存している。
『中華人民共和国憲法』では、「中華人民共和国の公民は宗教を信仰する自由がある」、「いかなる国家機構、社会団体及び個人も公民の宗教信仰または不信仰を強制してはならない」、「国は正常な宗教活動を保護する」と定めていると同時に、「いかなる人も宗教を利用して社会秩序を破壊し、公民の身体健康を損害し、国の教育制度を妨害する行動をしてはならない」、「宗教団体と宗教事務は外国勢力の支配を受けてはならない」としている。
更に、中国の『民族区域自治法』、『民法通則』、『教育法』、『動労法』、『義務教育法』、『人民代表大会選挙法』、『村民委員会組織法』、『広告法』などの法律では、公民は宗教信仰の有無に関係なく、すべて選挙権と被選挙権を持っていること、宗教団体の合法的財産は法律に守られていること、教育と宗教は相分離し、公民は宗教信仰の違いに関係なく、皆、法に依拠し、平等に教育を受けるチャンスを持つこと、各民族の人々は互いに言語、文字、風俗習慣と宗教信仰を尊重すること、公民は就業する上、宗教信仰の違いにより差別を受けてはならないこと、広告、商標などは民族、宗教を差別する内容が含まれてはならないことを定めている。
1994年1月、中国政府は宗教活動の場の合法的権益を守るため、『宗教活動場所管理条例』を公布した。同年2月、中国政府は中国国内にいる外国人の宗教信仰の自由を尊重し、外国人が宗教面において、中国の宗教界との友好往来と学術交流活動する自由を保護するため、『中華人民共和国境内における外国人の宗教活動管理規定』を公布した。
中国の関連法律はまた、宗教の教職者の行う正常な教務活動や、宗教活動の場及び宗教の習慣に従い、自宅で行うすべての正常な宗教活動(例えば仏像の礼拝、読経、礼拝、祈祷、教義の読解、布教、ミサ、洗礼を受ける、斎戒、宗教祭日など)は皆、宗教組織と信仰者の自己裁量に任せ、法律により守られており、いかなる人もそれを干渉してはならないと定められている。
世界の数多くの国と同様に、中国は宗教と教育の分離の原則を実施している。国民教育の中では、学生に対し、宗教教育を行わない。一部の大学と研究機構は宗教学の教育と研究を行い、宗教組織の主宰による宗教大学では、各宗教の実際の需要に応じて、専門の宗教教育を行っている。
中国の宗教文化は長い歴史的発展を経て、すでに中国の伝統的思想文化の一部分となっている。仏教の「荘厳国土、利楽有情」、天主教、キリスト教の「栄神益人」、道教の「慈愛和同、済世度人」、イスラム教の「両世吉慶」などに表されたように、社会に奉仕し、人間を幸福にすることは、すでに各宗教が提唱していることと共通の理念である。
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