中国での輸出入に関する注意
中国国際放送局

 中国に出入国する場合、必ず中国税関の規定を遵守しなければなりません。手続きがスムーズに進められ、よい旅ができるよう以下の事項に注意してください。

 申告

 旅客が次のような荷物を持って出入国する際は、事実通りに税関に申告すること。

1)課税対象となるものや、免税範囲を越える量を所有する場合

2)規定の範囲を超えているが、旅行途中で必要な旅客個人用品 

 これは原文の中国語自体がよく意味がわかりません。日本人向けの案内では

私用旅行用品のカメラ、携帯式ラジカセ、携帯式撮影機、携帯式ビデオカメラ

ノート型、ラップトップ型ワープロ(パソコン)を1台の限度を超えて携帯し

ている者」とありますが、これのことですか? 

3)中国で輸出入禁止のものや、持ち出しに制限のある文化財、通貨、金銀類やその製品、印刷物、録音録画製品など

4)商用物品やサンプル品、旅客荷物許可範囲を超えたもの

 

 レッド・グリーンルート

 申告の必要があり、納税や検査手続きをする場合は、レッドルート(赤色の申告検査台)へ。申告の必要のない旅客はグリーンルート(緑色の検査台)を選んで通関すること。

 一般規定

 通関する時は全ての荷物に対して税関で検査を受けること。税関が通過を許さない荷物は受け取りや輸送をしてはいけない。

 荷物を梱包して託送する場合「旅客荷物申請報告」にはっきりと記入しなくてはならない。旅客の入国日から6ヶ月以内に輸送される場合、税関が検査の上手続きをする。

 税関の検査を経て、認証印が押された「旅客荷物申告報告」は、出入国手続きの際に用いられる可能性があるため大切に保管すること。

 旅客が骨董品などの文物を持って出国する場合、必ず税関に申告しなければならない。旅客が文物の取り扱い経営権を持つ店(友誼商店など)から文物を購入した場合、税関は「文物古典籍輸出統一出荷証明」と中国文物管理部門の鑑定印章の有無により通過を許可する。旅客が中国国内で他のルートで手に入れた文物、例えば、家宝などのような文物を親戚が贈った場合などは事前に必ず中国文物管理部門の鑑定を受けなければならない。現在、北京、上海、天津、広州など8ヶ所の港に鑑定機構が設けられている。鑑定を経て通関が許可された文物は、文物管理部門が発行する「輸出許可証明書」を取得できる。文物を輸出する場合、税関はこの「輸出許可証明書」で通関を判断する。