政治制度

中国国际广播电台

一の1  国家体制

中華人民共和国は労働者階級が指導する労働者農民連盟を基礎とする人民民主独裁の社会主義国家である。社会主義制度は中国人民共和国の根本的な制度である。

一の2  憲法

憲法は国家の根本的な大法である。国家の社会制度と国家制度の基本的な原則、国家機関の組織と活動の基本的な原則、公民の基本的な権利と義務などの重要な内容を規定している。また、国旗、国歌、国章、首都及び、支配階級が重要だと認められているその他の制度を規定し、国家生活の各方面に及んでいる。憲法は最高の法的効力を持ち、その他の法律の制定の根拠であり、すべての法律と法規は憲法と抵触してはならない。

『中国人民政治協商会議共同綱領』は中国人民民主統一戦線の綱領であり、同時に暫定憲法の役割をも果たした。この綱領は中国人民政治協商会議第1回全体会議で採択され、1949年9月29日新中国が成立する前夜に公布されたもので、1954年『中華人民共和国憲法』が公布される前、暫定憲法の役割を果たした。

新中国は1949年10月1日に成立した後、1954年や1975年、1978年、1982年に合わせて四部の『中華人民共和国憲法』を制定、公布した。

第四部の憲法は現行の憲法で、1982年12月4日に、第5期全国人民代表大会第5回会議で採択され、公布されたものである。この憲法は1954年に公布された憲法の基本的な原則を受け継ぎ、これを発展させ、中国の社会主義発展の経験を総括し、国際経験を取り入れた中国の特色を持ち、社会主義現代化建設の需要に適応した根本的な大法である。この憲法は中華人民共和国の政治制度、経済制度、公民の権利と義務、国家機関の設置と職責の範囲、今後国家の根本的な任務などを明確に規定している。その根本的な特徴としては、中国の根本的な制度と根本的な任務を規定し、四項目の基本原則と改革開放の基本的な方針を定めている。また、全国各民族の人民とすべての組織は憲法を活動準則としなければならず、如何なる組織と個人も憲法を超え、法律を超える特権がないと規定している。

この憲法は序言、総綱、公民の基本権利と義務、国家機構、国旗、国章、首都の5つの部分に分け、合わせて4章138条がある。中国はこれまで、4回にわたって憲法に対する改正を行い、これを絶えず完備させてきた。