中国国際放送局
中国の憲法では、中国女性は男性と平等の政治的権利を持つ:女性と男性は平等の選挙権と被選挙権を持つこと;平等に国家事務管理に参与し、国家公職を担当する権利を持つことなど規定されている。中国の第10期全国人民代表大会の代表に、女性の代表は604人で、代表総数の20.2%を占め、そのうち、女性の常務委員は21人で、常務委員総数の13.2%を占めた。また、第10期全国政治協商会議の委員のうち、女性は373人で、委員総数の16.7%を占め、うち女性常務委員は35人で、総数の11.7%を占めた。女性の政治参与の比例を保障し、十分な政治的権力を享受させるため、中国では女性の管理者を養成、選抜する健全な体制を設立した。2003年、中国では7人の女性が国家レベルの職務を担当した。それは、国務院の呉儀副首相、全国人民代表大会常務委員会の何魯麗副委員長、顧秀蓮副委員長と烏雲其木格副委員長、陳至立国務委員、全国政治協商会議の劉延東副主席、郝建秀副主席である。また、国務院28の部門には女性大臣一人、次官15人で、全国省、地区、県三級の党、行政部門には女性の幹部は既に5056人に達し、そのうち、省級の女性幹部は56人、女性の市長、副市長は500人近くなった。広汎な女性大衆の政治参与意識が明らかに強くなり、地方人民代表大会代表の選挙で、女性の参加者は73.4%を占めた。(図:呉儀副首相イギリスで講演する)
現在実施中の『中国婦女発展綱要』(2001-2010)に提出された主要目標には、女性の国家と社会事務参与の管理及び決定レベルを向上させること;女性の行政管理参与の比例を向上させ、各級政府指導グループに必ず1名以上の女性幹部がいなければならず、国家機関(省庁)と省(自治区、直轄市)地区(市、州、盟)など政府部門では半数以上の指導グループに女性幹部を配置し、重要な職位にある女性の数を大幅に増加させること;女性幹部が幹部総数での比例を徐々に高め、女性が集中する部門、業界の管理層に女性の比例と女性職員労働者と相応させること;村民委員会、住民委員会のメンバーに女性が一定の割合を占めること;女性の民主参与のルートを拡大し、女性の民主参与のレベルを向上させることなど含まれている。
中国政府は女性の政治参与と協議に社会的環境作りを積極的に取り組む。例えば、女性幹部の養成教育と職務などの強化、複合型のハイレベル女性人材の養成、女性の政治参与と協議の意識と競争能力の向上、女性の専門技術者と管理者の養成の強化、その政治的資質と業務能力の向上などである。
|