13日発表された「国家人権行動計画(2009-2010)」は、「法律を執行する各段階で、法に基づいて人権を守り、拷問や違法拘禁などの行為が禁止されるべきだ」としています。
行動計画はまた「拷問や威嚇、誘惑、騙しおよびその他の違法な方法で証拠を収集することは断固として禁止されている。容疑者を拷問或いは体罰、虐待、侮辱する行為などは、経緯と結果に基づいて処理し、犯罪になる場合は刑事責任を追及する」としています。
さらに、「司法関係者による違法拘禁は禁止されている。拘留などは、必ず法に基づいて行うこと。誤った拘留や拘留の期限超過などを防止すること。被害者への経済的賠償、救済、名誉回復などの措置を健全化すること。違法拘禁、誤った拘留、拘留の期限超過などの責任者について責任追及や処罰を与えること」などが規定されています。(翻訳:ooeiei)
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