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22日、第12回全国人民代表大会常務委員会第31回会議で、人民陪審制の実施案が提出され、審議されました。この案は、陪審員の選択や任命、審議の参加範囲、職務の履行、辞退や懲戒体制などについて規定したもので、司法の民主性や公平性を一段と進めるものです。
現行の人民陪審制は、2004年の全国人民代表大会常務委員会で成立した『人民陪審制整備の決定』を元に、裁判所組織法、民法・刑法・行政訴訟法などの規定、司法解釈、政策文書を踏まえて作られたものです。
この制度は、司法を民主的で公平なものとし、司法の信頼感を高めるといった役割を果たしてきましたが、改善や整備が必要な部分も存在しています。
最高人民裁判所の周強所長は22日、全国人民代表大会常務委員会で新たな人民陪審制について説明しました。「専門的な人民陪審制の制定により、司法分野での民主化が拡大し、裁判に対する一般市民の知る権利や参与権、監督権の確保につながる」と述べました。(怡康、森)
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