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2018年から全国を対象に生態環境損害賠償制度を試行へ

2017-12-18 12:16:38     cri    

 中国共産党中央弁公室と国務院弁公室はこのほど、「生態環境損害賠償制度改革方案」を共同で発表し、2018年1月1日から全国を対象に生態環境損害賠償制度を試行すると明らかにしました。

 この「方案」が定義する「生態環境の損害」とは、環境汚染や生態系の破壊による大気、地表水、地下水、土壌、森林などの環境要素および植物、動物、微生物などの生物要素に生じる不利な変化と、これら要素による生態系機能の退化であるとされています。

 また、比較的大規模で、突発的な環境事件が発生した場合や、国家と省レベルの主体機能区計画により定められた重点生態機能区と開発禁止区において環境汚染や生態破壊の事件が発生した場合、また、その他の生態環境に深刻な影響をもたらす事件があった場合においては、法に基づいて生態環境損害賠償の責任を追及するということです。

 そのほか、同方案は生態環境の修復や損害賠償の実施と監督の強化を要求し、一般市民の参加を奨励すると明らかにしました。(Lin、謙)

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