北京
PM2.577
23/19
最高人民検察院は6日、検察機関による司法行為記録報告制度の実施状況に関する様子を開示しました。2018年以降から今年3月現在、全国の検察機関が主導的に記録・報告した重大事項は1万8千件余りに達したことが分かりました。これについて、最高人民検察院政治部の潘毅琴主任は、「重大事項記録報告制度の導入は、検察官を外部の妨害を受けずにし、司法行為の規範化や公正な司法の実現につながるものだ」と話しました。
最高人民検察院政治部・潘毅琴主任
2020年3月現在、全国の検察機関が2018年以降に検察官がかかわった重大事項について、主導的に記録、報告した件数が1万8751件に上りました。この中には、状況を反映したり、進捗状況を問い合わせた件数が96.5%を占め、事件の審理にまで介入した件数は3.5%となっています。
なお、司法関係者の行動を制限するため、2015年、党中央は指導者・幹部及び司法関係者の事件へのかかわり方や当事者との接触などについて、規範性文書を公布して、該当行為をありのままに記録することを明確にしていました。最高人民検察院は、この文書に基づいて、重大事項記録報告制度を導入したということです。(任春生、Yan)