北京
PM2.577
23/19
国連安保理は9日、武力衝突の当事者による児童軍の招集と利用、及び紛争中における児童の殺傷、性的侵犯と拉致など、国際法に違反する行為を断固として非難する決議を全会一致で可決しました。
決議はまた、すべての国連加盟国に対し、児童を対象とした人種の虐殺や反人類罪、戦争罪などの罪を犯した者に対して調査と訴追を行うことを求め、更に「武装組織とかかわりのある児童に対しては、起訴と拘禁に代わる非司法的手段で臨む」ことを各加盟国に促しました。さらに、決議は、衝突中及び衝突の終了後、児童が教育と医療などの基本サービスを継続的に受けられることを保障していくことの重要性を強調し、武力衝突のさ中においても、児童が人道主義支援を受けることを許容するよう武力衝突の関与者に促しています。
なお、国連は先頃、児童及び武力衝突に関する国連事務総長のアニュアルレポートを発表し、「2017年、衝突地区で2016年の1万5千件を大幅に上回る2万1千件を超える児童の権利を侵害する事件が起きている」との指摘を行っています。(非、む)