北京
PM2.577
23/19
商務部は16日、米国と日本からのヨウ化水素の輸入にダンピング行為があったと認定しました。中国のヨウ化水素産業が損失を受けており、この損失がダンピングによるものと判明したことから、該当品に対し反ダンピング措置として保証金を課すと決定しました。
具体的には、今月23日から、米国や日本からヨウ化水素を輸入する場合、輸入業者に各会社のダンピング比率(41.1%-118.8%)に従い定められた金額を、中国税関に対して保証金として支払うことが義務付けられます。
また、商務部はこの日、米国、サウジアラビア、マレーシア、タイから輸入されるエタノールアミンについてもダンピングを認定し、保証金を課すと発表しました。同じく今月23日から、これらの国々からエタノールアミンを輸入する場合、定められた比率(11.7%-97.3%)に応じた額を保証金として税関に支払うことになります。(怡康、森)