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中国最高人民検察院 汚職取締りの新基準策定
   2006-07-27 16:00:05    cri
 7月26日、中国最高人民検察院は、国家公務員の汚職や権力濫用、民主的権利の妨害などの提訴における新基準を発表しました。この新基準は、汚職犯罪の範囲画定、経済的損失の認定、権利侵害の罪名等の確立などを規定したものです。

 汚職犯罪の予防と処罰は、中国政府と国民が注目する重要な問題です。この日の記者会見で、中国最高人民検察院汚職犯罪検察局の陳連福局長は、次のように語りました。

 『経済社会の転換期にあって、職権を濫用したり、職責を軽んじたりする現象が見られるようになった。ある国家機関の職員によって、職責が履行されない、或いは正しく履行されないといった行為は、国家と人民に重大な損失をもたらす。毎年、こうした事件で、8000人を処分している』

 1999年、中国最高人民検察院は、汚職事件の提訴に関する規定を作りました。そして、これによって、国家公務員の汚職行為、職権を利用して国民の権利を侵害する行為を処罰してきました。しかし、中国の経済体制と政治体制の改革が進むにつれ、国家権力の配置と運営、市民の法律に対する要求などが新しい特徴を示すようになり、また国家公務員の汚職犯罪も新しい形のものが出てくるようになりました。そのため、元の規定では、もう新しい情勢に対応できなくなりました。そこで、今回、中国最高人民検察院は、汚職、権利侵害における新しい提訴基準を出したというわけです。中国最高人民検察院の王振川副検察長は、この新基準についてこう語りました。

 『今回の改定は、経済発展のレベルが異なる地区における実際の需要を考慮して作ったものである。これは今までの基準をより完成されたものとした、また、これは近年の汚職犯罪を予防、処分してきた上での総括でもある』

 この新基準は、立法の準則に従いつつ、運用の実際性を十分考慮に入れたものとなっています。たとえば、汚職犯罪に関わる国家機関の職員について明確に規定しました。それは、国家をはじめ各級の権力機関、行政機関、司法機関と軍事機関で公務に従事する人を指します。また、その中で、220以上の提訴すべき状況を規定しました。これにより、汚職犯罪への処罰は、より厳密かつ厳格になります。

 王振川副検察長は、「今回の新基準は、『人権を尊重し保障する』との憲法原則に基づいており、個人財産をよりよく保護していく方向に進んだ」と説明しました。もとの提訴基準では、公共財産の損失と個人財産の損失を区別していませんでした。これについて、次のように語りました。

 「新基準では、この点を調整した。例えば、職権濫用事件、職責を軽んじる事件などで、個人に対し、一定金額以上の損失をもたらした場合、提訴をしなければならないと規定している。個人の損害の規定は、国民の所有権保護につながり、社会発展や司法の需要に適応し、法律の執行の公平性と協調性を保障するものである」

 王振川副検察長は、また、「現在、中国は、市場経済の秩序を破壊する汚職犯罪を集中的に取り締まっている。この新基準は、この取締りをより効率化し、人民の権利保護に大きな役割を果たしていくだろう」と述べました。

中国
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